公正証書遺言にするメリット

遺言を公正証書でするのはどのようなメリットがあるのですか?

公正証書遺言には、1.公証人という専門家が関与するため、形式・内容の不備についての不安がほとんどない、という内容の正確性に関するメリット、2.遺言書の原本が公証役場に保存されるので、破棄隠匿・改竄の危険がない、という保管の確実性に関するメリット、3.検認手続きを必要としない、という遺言実現時のメリットがあります。


公正証書遺言の内容の正確性に関するメリットは

遺言は実現されてこそのものであり、実現されなければせっかく遺言を作成した遺言者の想いは無駄になってしまいます。
しかし遺言はその内容・形式が法律違反であれば無効となってしまいます。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、専門家にチェックを依頼されたような場合を除き、内容や方式に対しての正確性を担保する手段は存在しません。従って遺言書が無効であることが発覚するのは遺言書が発見されたときであり、すでに打つべき手がなくなっている時なのです。

公正証書遺言の場合、公証人という専門家が関与するため、こういった形式・内容の不備についての不安がほとんどありません。
また、内容についても、経験豊富な公証人との打合わせによって、遺言の内容をより紛争防止に役立ち、遺言者の意思を実現しやすいものにしていくことができます。

公正証書遺言の保管の確実性に関するメリットは

遺言書は作成した後は、破棄隠匿・改竄の危険にさらされることになります。秘密証書遺言はともかく、自筆証書遺言については常にその危険が付きまといます。
また遺言者が亡くなった後も、保管されたまま誰にも発見されず、実現されない危険があります。

公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場に保存されるので、破棄隠匿・改竄の危険についての心配がまったくありません。
また、遺言者には公正証書遺言作成後、遺言の正本と謄本が渡されますが、これを紛失した場合でも再発行してもらうことができます(有料)。

公正証書遺言の遺言実現時のメリットは

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言の実現には検認手続きというかなり面倒な手続きを踏むことが必要となりますが、公正証書遺言は検認手続きを必要としません。
詳しくは検認手続きについてのページをお読みいただきたいと思いますが、簡単に言えば公証人が作成し、公証役場で保管されている公正証書遺言はほかの遺言と比べてその「成り立ち」に対する信頼性が違うからこそそのようになっています。
つまり公正証書遺言は、作成時は面倒かもしれないのですが、実現時は逆に最も手続きがしやすいのです。

この遺言執行の容易さも遺言書の内容を確実に実現するための重要なポイントなのです。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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