自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とはなんですか?

自筆証書遺言は遺言者が、その全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。要するに遺言をする人が自分で内容と日付と名前を書いて、ハンコを押せば良いという最も簡単かつ手軽な遺言です。


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は遺言者が、その全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。訂正の方法などなども決まっていて多少癖のある感じですが、基本的には遺言をする人が自分で内容と日付と名前を書いて、ハンコを押せば良いという最も簡単かつ手軽な遺言方式です。

ただし、簡単とはいえ自筆証書遺言は民法の規定に従ったものでなければ無効となってしまいます。そのようなことを避けるため、自筆証書遺言を作成しようという方は作成方法をしっかりと確認するようにしてください。
また、執行が困難であったり、紛争の元になるような遺言が出来上がるのを避けるため、事前の準備もしっかりやっておきたいものです。

自筆証書遺言の作成で事前に準備しておくべきこと

相続人が誰か確認する

自筆証書遺言に限らず、遺言書をつくる前には必ず推定相続人が誰であるのかを調査・確認しておかなければなりません。
推定相続人の調査には戸籍謄本が必要となりますので、戸籍謄本を集める必要があります。「誰が相続人かなんてわかりきっている」と考える方もいるでしょうが、その後の事情で意外な人物が相続人となったり、また見落としを発見したりすることもあるのです。

相続財産の調査を行う

自筆証書遺言に限らず、遺言書をつくる前には相続財産について正確に把握しておく必要があります。
登記事項証明書や固定資産税評価証明書のほか、相続財産の把握に必要な書類などを集める必要があります。

上記のことを行ったら自筆証書遺言の方式の要件をしっかりと確認し、内容や保管などについてよく検討します。
せっかく遺言書をつくっても、方式の不備などで遺言が無効になってしまう、あるいは発見・執行されない・・・といった事態になってしまうと何にもならないからです。

自筆証書遺言作成のポイント

1. 全文を自書(自筆で書く)する

自筆証書遺言は全文を自分で書くことが必要です。ワープロ(最近はパソコンでプリントアウトでしょうか)で作成したものや、代筆・代書してもらったものは自筆証書遺言とは認められません。添え手については難しい問題があるので基本的には避けるべきでしょう。
当然ですが、ビデオレターのようなものは認められません。

2. 用紙・筆記具などの制限は無い

自筆証書遺言には指定の用紙・筆記具などはありませんので、どのような用紙を使ってもかまいませんし、筆記具もボールペン・万年筆など何を使用してかまいません。縦書き・横書きについての制限もありませんので、どちらでもOKです。
また、遺言書が数枚にわたってもかまいません。

とはいえ遺言書が消えてしまったりしては元も子もありません。やはりそれなりの用紙で、消えにくい筆記具で書く(鉛筆などは問題外)ようにすべきでしょう。カーボン複写の方法を有効とした判例などもありますが、できるだけ将来問題の起きない方向で進めるべきでしょう。

3. 日付を年月日まで正確に記載する

自筆証書遺言は日付を年月日まで正確に自書することが必要です。「○月吉日」のような何日かわからないようなものは無効となりますので注意してください。

4. 氏名を自書し、押印する

自筆証書遺言は氏名を自分で書くことが必要です。氏名については、本名でない芸名や通称でも本人と確認できればかまわない、とされていますが、後の余計な紛争を防ぐために本名を書いておく方が良いでしょう。
押印については、実印でなくても認印や拇印でも良いとされていますが、実印を使うのが無難でしょう。

書いた内容を加除・訂正するには

書き終えた自筆証書遺言の内容を加除・訂正する場合は、民法の指定する方式に従って加除・訂正しなければなりません。
加除・訂正する場合は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、その変更の場所に印を押さなければならない、とされています。面倒かもしれませんが、遺言が無効となっては元も子もありませんのできちんと従って訂正してください。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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