相続と養子縁組

養子縁組した子についても実子と同じように相続することができるのでしょうか?

養子縁組で子となった養子についても実子との扱いの違いはなく、法定相続権はあります。
むしろ養子について注意すべきなのは実親との関係です。養子の多くを占める普通養子の場合実親との親子関係も継続していますので実親の相続人にもなるのです。

相続と養子縁組

ここでは相続と養子縁組の関係性について説明していきます。

養子というのはなかなか縁のない場合が多いかもしれませんので養子縁組についても簡単に説明していきます。

養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係上は親子ではない人との間で法律により血縁と同様の親子関係を発生させる手続きのことです。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、相続においてはどちらであるかが重要な場面があります。

普通養子縁組

縁組の当事者である養親と養子の合意があれば基本的に成立する養子縁組で、一般的な養子のイメージはこの普通養子縁組だと思われます。養親が成年であることや、養子が養親の直系尊属または年長者でないことなどの一定の条件は必要になりますが、基本的に普通養子縁組で養子にできる相手に制限はありません。たとえば養親の孫、子どもの配偶者、配偶者の連れ子、甥や姪、親戚や知人などを養子にするケースがあります。

養子にできる対象が幅広く、それほど手続きも難しくありませんが、相続についていうとそれが面倒な事態の原因になることもあります。

特別養子縁組

特別養子縁組には普通養子縁組とは顕著に異なる特徴があります。それは子と実親の親子関係を解消させたうえで養親の子とすることです。養子となる子の福祉を増進させることが目的の制度であるため、普通養子縁組に比べると特別養子縁組が認められる条件や手続きはかなり厳しくなっています。
特別養子縁組は当事者の意志だけでは成立せず、成立するには家庭裁判所の審判で認められることが必要です。養親に配偶者がいて夫婦ともに養親になること、養子が原則として15歳未満であることなどの要件があります(令和2年4月1日改正で年齢などについてかなり変わりました)。

相続については上記の子と実親の親子関係を解消させるという部分がポイントになります。

養子の相続

正式に養子縁組の手続きを行っている養子は、第1順位の相続人となります。これは問題ありません。
しかし、養子縁組の手続きをしていない事実上の養子については、他に相続人となる事情がない限り相続人となることはありません。
このあたりは、正式に婚姻していない内縁関係である場合に配偶者としての相続を認めないことと同じです。相手のことを考えるならば、きちんと法手続きをしておく必要がある、ということです。

実際のところ、血縁関係がないあるいは近所に住む甥や姪が事実上の養子と言っていい関係であることはそれほど珍しくありません。
甥や姪の場合はまだ相続人になる場合もあります(ただし他にも相続人がいる場合も考えられます)が、血縁関係がない場合は相続人になることはありません。

なお養子縁組をした場合でも、通常の養子縁組である普通養子縁組である場合は、実親との関係は切れませんので、実親・養親何れの相続人ともなることができます。
特殊な養子縁組である特別養子縁組である場合は、上記のように実親との関係は法律上切れてしまいますので、実親の相続人となることはできません。

相続と養子縁組の関係で注意が必要なのは、相続時に養子が死亡している場合です。養子の子供が養子縁組後に出生した子供であれば、通常通りその養子の子が代襲相続人となります。
ですが養子の子が養子縁組前からいる子、つまり養子の連れ子である場合、代襲相続人とはなりません。

なぜこのような結論になるかと言うと、養子縁組は当事者同士、つまり被相続人と養子の間でしか親族関係を創設しないからです。
前者の場合に代襲することができるのは、養子縁組ですでに親子関係が創設された後に出生しているからです。

代襲相続と養子縁組

養子縁組と代襲相続についてはさらにややこしい点があります。
資産家の方の家などに結構見られるのですが、自分の息子の配偶者や孫を養子にしているようなケースです。

孫については養子としての立場と、代襲相続人(孫)の立場がどうなるのかについて。
息子の配偶者が養子となったケースについては、息子(先に死亡)・配偶者(生存)双方の子である孫は息子を代襲することができるのかについて論点となります。

まず前者についてですが、孫は養子としての立場と代襲相続人としての立場の両方について相続人の資格を得ることになります。
つまり被相続人死亡時に、配偶者は既になく、子は3人(うち1人は養子である孫)で子の1人(孫の親)が既に死亡している場合、孫は代襲相続人としての相続分3分の1と、子としての相続分3分の1を得ることになるのです。

次に後者についてですが、息子の子である孫は通常通り代襲相続人となります。
これについては特に原則の修正といえるようなものは無く、養子となった配偶者も、子としての相続分を得ることになります。

養子縁組で生じた相続問題の例

ここで養子縁組と相続で生じた問題を一つ紹介しておきます。

とある方が相手親族からの依頼で便宜上姪御さんを普通養子としました。
しかし養子縁組の必要性がなくなったあともその縁組関係を解消していませんでした。
普通養子は手続きが難しくないため以前はこういった便宜上養子縁組を行うケースも結構見られたようなのです。

しかしその後養親となった方が亡くなったことで状況がややこしくなります。
亡くなった被相続人の方も養子となっていた方も完全に養子縁組について忘れており、他の相続人の方も養子となった方が相続人になるなどまったく考えもしていませんでした。
この方も相続人なので当然遺産分割協議に参加する権利があります。

このケースでは幸い養子となった方は遺産分割協議の内容にすんなり同意していただけたのですが、もしも権利主張されていたらどうなっていた川から二ケースでした。
いったん養子縁組すると解消が難しく、また便宜上の養子のつもりがこのような事態を招くこともあるのでくれぐれも養子は慎重にする必要があります。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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