2021年9月

自筆証書遺言保管制度のデメリットは

自筆証書遺言保管制度は自筆証書遺言の活用を促進するためによくできた制度ではありますが、万能ではありません。いくつかのデメリットも存在しますので公正証書遺言とのすみわけになっていくと思われます。

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自筆証書遺言保管制度とは【必要書類・費用】

自筆証書遺言保管制度はその名の通り遺言者の作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。
保管だけでなく、遺言者が予め希望していれば推定相続人、受遺者、遺言執行者等のうち一人に遺言者の死亡時に相続の発生を知らせることができます。また、この制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きも不要になります。
自筆証書遺言のデメリットをかなりカバーしてくれる制度として期待されています。

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