遺言の付言事項とは

遺言書の「付言事項」とは遺言事項と異なり、法的な効力はない遺言者の遺言内容についての説明や相続人へのメッセージ、あるいは感謝の言葉などのことです。
法的効力がないというと、なぜわざわざそれを行うのかという疑問もあるかと思いますが、遺言に込めた気持ちを伝えたり、相続人へのメッセージを残すことで相続人の気持ちに変化を与えてより遺言の効果を高める場合もあるのです。

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検認手続きとは

検認手続きとは自筆証書遺言と秘密証書遺言を保管、又はこれを発見した相続人が遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所で行う必要のある手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、いわば一種の証拠保全手続きであり遺言の形状・内容を確認し、その後の遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。
なお、2020年度にスタートした自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きは不要となっています。

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遺言執行者とは【権限・資格】

遺言執行者は相続人間の利害を調整しながら適正な処理を行い、遺言の内容を確実に履行する人のことを言います。遺言者の意思が確実に反映されるか(遺言が確実に実行されるか)の鍵となる人物といえ、選任するならばその人選は重要と言えます。
ただ、遺言を作成したら必ず選任しなければならないわけではありません。

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遺言作成に必要な書類は

公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人に戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳のコピーなど様々な書類を提出する必要があります。自筆証書遺言の作成は自分一人で行いますので基本的には必要書類と言えるものはありませんが、きちんと自分の思い通りで有効な遺言を作成しようと考えるならばやはり同様の資料を集めて検討したうえで作成するほうが望ましいでしょう。

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遺言の作成し直しはできる?

遺言は何度でも作り直すことや内容を変更することができます。また、以前自筆証書遺言で作成していた場合に新しい遺言書は公正証書遺言で行うことも、またその逆でも問題ありません。その遺言をまた作り直したいときも同様です。

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遺言の作成場所は【公証役場】

自筆証書遺言は方式を守って作成されていればどこで作成しても構いません。保管については2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用するのが望ましいかもしれません。
公正証書遺言は基本的には公証役場で作成します。どの公証役場で作成すべきとの定めは特になく、例えば京都にお住まいの方が東京の公証役場で公正証書遺言を作成しても構いません。

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遺言書の種類?方式?

遺言書にはまず「方式」の区別がありますが、通常は「普通方式」とされる遺言方式を利用すると考えていただいていいでしょう。
「普通方式」の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
3種類の中でも費用があまりかからず遺言書を作成する方だけで作成できる「自筆証書遺言」と費用はある程度かかるものの、遺言書としての信頼性が最も高い「公正証書遺言」の二つが主に用いられ、 「秘密証書遺言」 はほとんど用いられていません。

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遺言の効力とは

現在の日本の法律では、法で遺言で指定することができるとされているものについては原則として遺言の内容が法に優先することになります。 ただし、遺留分という兄弟姉妹を除く相続人が持つ、『最低限これだけは相続人に渡さなければならない』とされている割合については別です。
つまり、現在の法律は、遺言者の意思の尊重(遺言の優先する事項)と遺族の地位、生活の安定(遺留分など遺言でも優先できないもの)の調和を考え、ある程度の事項について遺言を優先させつつ、遺言でできることに限界を与え、遺族の地位・生活の保護もはかっているといえます。

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【遺言の疑問】遺言が必要なのは

遺言書が無い場合、被相続人の相続財産は民法の規定どおり相続人に法定相続分の割合で帰属し、個別の財産についてはその後の相続人間の遺産分割協議でその帰属が決定されることになります。
つまり、遺言の無い場合、原則として相続人以外が相続財産に関わることはできないということです(被相続人に対する債権者を除く)。

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遺言書の書き方について

「遺言の書き方」というと何やらひどく大層な事のように思えますが、実際のところ「書き方」について単に文意通りの解釈をすれば、それほど大層なことはありません。公正証書遺言については遺言者は内容を決定するだけで、作成は公証人が行いますので「書き方」などというものはそもそも観念できません。自筆証書遺言については、法にある方式をきちんと守る必要がありますが、自書、日付・名前の記載、押印、訂正の仕方といった方式の基本をきちんと押さえていれば、メモ用紙などに記載してもかまいませんし、封をする必要もありません。

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