遺言の効力とは

遺言をした内容については必ずそのとおりに実現されるのですか?相続人は遺言に従う必要がありますか?

原則として、遺言で指定できるとされていることについては遺言が法律の規定に優先します。ただし、相続人の遺留分を侵害する部分については遺留分減殺請求の対象となりますので必ず遺言どおりになるかは難しいところです。また、遺言がある場合にも相続人間の遺産分割協議で相続財産について決定することができるかについても難しい問題がありますし、自筆証書遺言の場合、そもそも発見されずに終わる危険性もあります。

遺言の効力は

現在の日本の法律では、法で遺言で指定することができるとされているものについては原則として遺言の内容が法に優先することになります。 ただし、遺留分という兄弟姉妹を除く相続人が持つ、『最低限これだけは相続人に渡さなければならない』とされている割合については別です。
つまり、現在の法律は、遺言者の意思の尊重(遺言の優先する事項)と遺族の地位、生活の安定(遺留分など遺言でも優先できないもの)の調和を考え、ある程度の事項について遺言を優先させつつ、遺言でできることに限界を与え、遺族の地位・生活の保護もはかっているといえます。

遺留分の権利者とその割合

遺言においても優先することができない遺留分を持つ遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属でその割合は

  • 相続人が直系尊属のみである場合、相続財産の3分の1
  • それ以外の場合は全て、相続財産の2分の1

先述のとおり、兄弟姉妹には遺留分はありません
兄弟姉妹に遺留分が認められていないことは、推定相続人の廃除の対象に兄弟姉妹が入っていないことと表裏一体の関係にあります。
兄弟姉妹には遺留分が無いので、推定相続人の廃除を利用しなくても遺言で相続分を0にすれば良いだけだからです。

ここで注意すべきポイントを2つ挙げておきます。
まず1つは、遺留分は代襲相続である場合にも認められるということです。
次に2つ目ですが、遺留分を侵害する遺言も、無効になるわけではないということです。遺留分の権利者からの遺留分減殺請求がなければ、遺言に指定されたとおりの状態に収まることもありうるということです。

遺言と遺産分割協議の関係

遺言と異なる内容の遺産分割が行われた場合については民法には規定されていないのですが、それが可能かどうか、また効力はどうなのかは判例によることになります。
詳しいことはここでは書けないのですが、遺言の対象となっているのが相続人のみである場合、つまり第三者への遺贈などがない場合については遺産分割協議を有効としている判例が多く見られます。

これはどういうことかというと、例えば相続人が配偶者と子2人だった場合に、遺言で子1人にすべて相続させるとしていたとしても、相続人全員で協議の結果、各人均等であったり、相続分どおりでの分割になってしまうこともありうる、ということです。

上記のような事態や、遺言書を作成したのに発見されずに終わる・・・ということを防ぐために、遺言の保管や遺言執行者の指定は重要な意味があるのです。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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