遺言の作成し直しはできる?

以前遺言書を作成しましたが、事情が変わったので作り直したいのですが可能でしょうか?

遺言は何度でも作り直すことや内容を変更することができます。また、以前自筆証書遺言で作成していた場合に新しい遺言書は公正証書遺言で行うことも、またその逆でも問題ありません。その遺言をさらにまた作り直したいときも同様です。

遺言書の作成し直し(変更・撤回)はできる

遺言書を作成したが、撤回したり内容を変更したりしたくなることは事情の変更や考え方がかわったりなどいろいろな理由からありえます。
そんな時に一度作成した遺言が変更できないと困ったことになりますし、遺言書を作成するのに必要以上に慎重にならないといけなくなります。


民法の規定は遺言書は遺言者が亡くなるまで何度でも作り直す(内容を変更する・撤回する)ことが可能としています。

(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

なぜそうなっているかと言うと、遺言をどうするかというのは遺言者本人の自由意志であり、遺言は書く自由も書かない自由もあり、もちろん撤回したり取り消したりするのも本人の自由であるという考え方があるからです。遺言というものが遺言者の死後に効力を発生させ、生前には何の効力もないことも理由であるでしょう。

なお、遺言を撤回したり作り直すことはできますが、一度撤回したのをもう一度撤回して最初の遺言を有効にする…ということはできません。
法律関係がややこしくなりすぎるからです。

遺言書の作成し直し(変更・撤回) のやり方

遺言を撤回(なかったことにする)する場合

遺言の全部または一部を撤回するには遺言者は新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨の内容にすれば前の遺言は撤回したものとみなされることになります。

自筆証書遺言の場合は書いた遺言書を破る燃やすシュレッダーにかけるなどの物理的に破棄してしまえば遺言書の存在がなくなりますので撤回と同じことになります。

公正証書遺言は公証役場に遺言の原本が保管されていますので自筆証書遺言のように物理的に廃棄して撤回するということはできません。したがって遺言の撤回には基本的に新たな遺言を作成するしかありません。

遺言の一部撤回と全部撤回

遺言は全部の撤回ができるのは当然として、一部のみの撤回もできます。

全部撤回は撤回する遺言を作成日時や場所などを記載して特定し、撤回する旨を記載すればよいので問題が生じることが少ないですが、一部撤回は以前作成した遺言のどの部分を撤回するかの特定やどのような内容に変わるかを明確にしなければならない上に遺言全体で内容に疑義が生じないようにしないといけないため全部を撤回する場合に比べると難しいものになります。

自筆証書遺言の一部撤回

上記の通り遺言の一部撤回は難しい部分があるのですが、公正証書遺言の場合は以前の遺言書と合わせて公証人のチェックが入るため実際に問題が起きにくいといえますが、自筆証書遺言における一部撤回はリスクがかなり高くなりますので自筆証書遺言での一部撤回は避けることが望ましいでしょう。
そもそも自筆の遺言書が2通以上あると、遺言執行時の混乱の元になる可能性がありますし、自筆証書遺言の場合は撤回する遺言書を破棄して新たな遺言を作成するのが望ましいと思われます。

遺言を撤回したとみなされる場合

遺言者が遺言の撤回を行わなくても撤回したとみなされる場合があります。

遺言に記載されている財産を処分(売却が代表例)したり、破棄したりすると、その処分等された財産に限り撤回したものみなされます。
誰かに相続させると遺言していた不動産の売却などがわかりやすい例ですね。この場合当然ですが相続するはずだった相続人はこの不動産を相続できません。なお、売却された不動産は他の財産(現金や預貯金)に変化しますが、この変化した財産について不動産を相続するはずだった相続人が優先するということがないことに注意が必要です。あくまでも遺言で「相続させる」としていたのは「その不動産」ということですね。

遺言の内容の変更方法

以前作成した遺言書の内容を変更するには基本的には新しい遺言書を作成する方法によることになりますが、変更内容がそれほどではない場合は自筆証書遺言は民法の規定(民法第968条3項)に従った方式で内容の変更を行うことができます。
ただ、指定された方式がやや面倒で紙面の都合もあるため、撤回と同じく実際に内容変更するには公正証書遺言と同じく新たな遺言書を作成する場合が多いと思われます。

種類の異なる遺言での内容変更も可能

遺言を変更するには基本的に新たな遺言による必要がありますが、例えばもともとの遺言を公正証書遺言で作成していたとして、その公正証書遺言を変更する場合、新しい遺言の種類は公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらでもかまいません。
逆に自筆証書遺言の内容変更を公正証書遺言で行うことも問題ありません。

遺言の種類・方式間に優劣はない

意外と誤解の多いのが公正証書遺言のほうが格式が高く、自筆証書遺言と公正証書遺言とでは公正証書遺言のほうが優先効力がある、というものです。
確かに遺言としての安定性においては公正証書遺言のほうが高いといえますが、それは別に効力が強いという意味ではなく遺言としての効力に種類・方式による優劣は存在しません。
複数の遺言書が存在する場合にどちらが優先するかはこの後説明します。

遺言の優先の判断基準は

複数の内容の異なる遺言書が発見された場合その優劣の判断基準は遺言の方式などではなく、遺言書の作成された日付がいつかということになります。

先述の通り遺言書の方式・種類による優劣はありませんし、異なる種類で内容変更することも可能ですので公正証書遺言で作成した内容を変更する遺言書を後で自筆証書遺言で作成すれば自筆証書遺言の内容が最終的な遺言の内容となります。

内容の変更にはくれぐれも注意を

遺言が実行されるためにはその内容が法に従ったものであるのはもちろん、整合性があるものでないと執行できません。
この点公正証書遺言で内容変更を行う場合公証人のチェックが入るため整合性の取れないものになる可能性は低いですが、自筆証書遺言で行う場合はかなり注意して行う必要があるでしょう。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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