2021年10月

遺言の付言事項とは

遺言書の「付言事項」とは遺言事項と異なり、法的な効力はない遺言者の遺言内容についての説明や相続人へのメッセージ、あるいは感謝の言葉などのことです。
法的効力がないというと、なぜわざわざそれを行うのかという疑問もあるかと思いますが、遺言に込めた気持ちを伝えたり、相続人へのメッセージを残すことで相続人の気持ちに変化を与えてより遺言の効果を高める場合もあるのです。

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検認手続きとは

検認手続きとは自筆証書遺言と秘密証書遺言を保管、又はこれを発見した相続人が遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所で行う必要のある手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、いわば一種の証拠保全手続きであり遺言の形状・内容を確認し、その後の遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。
なお、2020年度にスタートした自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きは不要となっています。

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遺言執行者とは【権限・資格】

遺言執行者は相続人間の利害を調整しながら適正な処理を行い、遺言の内容を確実に履行する人のことを言います。遺言者の意思が確実に反映されるか(遺言が確実に実行されるか)の鍵となる人物といえ、選任するならばその人選は重要と言えます。
ただ、遺言を作成したら必ず選任しなければならないわけではありません。

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