2012年3月

遺言の効力とは

現在の日本の法律では、法で遺言で指定することができるとされているものについては原則として遺言の内容が法に優先することになります。 ただし、遺留分という兄弟姉妹を除く相続人が持つ、『最低限これだけは相続人に渡さなければならない』とされている割合については別です。
つまり、現在の法律は、遺言者の意思の尊重(遺言の優先する事項)と遺族の地位、生活の安定(遺留分など遺言でも優先できないもの)の調和を考え、ある程度の事項について遺言を優先させつつ、遺言でできることに限界を与え、遺族の地位・生活の保護もはかっているといえます。

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【遺言の疑問】遺言が必要なのは

遺言書が無い場合、被相続人の相続財産は民法の規定どおり相続人に法定相続分の割合で帰属し、個別の財産についてはその後の相続人間の遺産分割協議でその帰属が決定されることになります。
つまり、遺言の無い場合、原則として相続人以外が相続財産に関わることはできないということです(被相続人に対する債権者を除く)。

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遺言書の書き方について

「遺言の書き方」というと何やらひどく大層な事のように思えますが、実際のところ「書き方」について単に文意通りの解釈をすれば、それほど大層なことはありません。公正証書遺言については遺言者は内容を決定するだけで、作成は公証人が行いますので「書き方」などというものはそもそも観念できません。自筆証書遺言については、法にある方式をきちんと守る必要がありますが、自書、日付・名前の記載、押印、訂正の仕方といった方式の基本をきちんと押さえていれば、メモ用紙などに記載してもかまいませんし、封をする必要もありません。

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【遺言の疑問】遺言でできることとは

相続に関する事項
相続分の指定またはその委託
遺産分割方法の指定またはその委託
特別受益者の相続分に関する指定
5年以内の遺産分割の禁止
遺留分減殺方法の指定

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【遺言の疑問】遺言とは

遺言と遺書の違いは
法律に定めがあるものか
法的に効果があるものか
にあるといえます。
民法という法律に方式などの定めがあり、その方式等に従って作成し、作成したとおりの法的効果(相続財産の移動や身分関係だと認知など)があるものが遺言。
特に方式などの決まりごとはなく、作成者の想いなどを綴っただけで法的な効果のないものが遺書・・・といえるでしょう。

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遺言のギモン はじめに

ここでは「そもそも遺言とはなんぞや?」というテーマを扱います。 なので、遺言についてある程度ご存知の方は読み飛ばしていただいてもかまいません。 ですが、そんな方にも新たな発見や知らなかったことがあるかもしれません。

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