【遺言の疑問】遺言でできることとは

「遺言」ではどのようなことができるのですか?また、遺言でしかできないことはありますか?

遺言では相続分の指定や遺贈、相続人の廃除などの相続・財産処分に関することや、認知・後見人の指定など、身分に関することについて指定することができます。また、遺贈などは遺言でなければすることはできません。

遺言でできると定められているもの

相続に関する事項

  • 相続分の指定またはその委託
  • 遺産分割方法の指定またはその委託
  • 特別受益者の相続分に関する指定
  • 5年以内の遺産分割の禁止
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 遺言執行者の指定またはその委託
  • 相続人の担保責任の指定
  • 相続人の廃除、廃除の取消

相続財産の処分に関する事項

  • (相続人・相続人以外への)遺贈
  • 財団設立の寄付
  • 信託の設定

身分に関する事項

  • 認知
  • 未成年後見人、後見監督人の指定

遺言でしかできないこと

遺言でできるとされているものの中には遺言でしかできないものがあります。
身分に関してのものでは認知はもちろん遺言以外でも可能ですが、未成年後見人・後見監督人の指定は遺言でしかできません。
また、相続に関する事項については相続人の廃除、廃除の取消と特別受益者の相続分の指定以外は遺言でしかできません。遺贈ももちろんそうです。

多くの方にとっては相続に関することや財産処分に関することのようにはピンとこないかもしれませんが、未成年後見人・後見監督人の指定は重要な意味があります。
未成年後見人は親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に選任されるものですが、まだ幼少の子がいる親が、自身が重病であったりする場合に、子のために信頼できる者をあらかじめ遺言で指定しておくことができるからです。

遺言事項以外のことを記載したら

上記の遺言事項以外のことを記載した場合、遺言の法的な効果はどうなるのでしょうか。

まず、遺言事項以外の記載については法的な意味はなく、ただ遺言者の気持ちを伝えるようなものでしかありせん。例えば「私の葬儀は~のように」などが記載されていても、法的な意味はないため、親族としての気持ちはともかく、遺言どおりに行う法的な義務は生じません。

次に遺言事項以外の記載が遺言事項について与える影響ですが、書かれているその他の遺言事項と分離独立して解釈することができるのであれば、遺言全体が無効になることはないとされています。
要するに遺言事項以外の記載が遺言事項と関係のない形で記載されているのなら問題ないということです。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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