2021年9月

遺言保管制度
遺言作成に必要な書類は

公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人に戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳のコピーなど様々な書類を提出する必要があります。自筆証書遺言の作成は自分一人で行いますので基本的には必要書類と言えるものはありませんが、きちんと自分の思い通りで有効な遺言を作成しようと考えるならばやはり同様の資料を集めて検討したうえで作成するほうが望ましいでしょう。

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自筆証書遺言保管制度のデメリット
遺言の作成し直しはできる?

遺言は何度でも作り直すことや内容を変更することができます。また、以前自筆証書遺言で作成していた場合に新しい遺言書は公正証書遺言で行うことも、またその逆でも問題ありません。その遺言をまた作り直したいときも同様です。

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遺言の作成場所は
遺言の作成場所は【公証役場】

自筆証書遺言は方式を守って作成されていればどこで作成しても構いません。保管については2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用するのが望ましいかもしれません。
公正証書遺言は基本的には公証役場で作成します。どの公証役場で作成すべきとの定めは特になく、例えば京都にお住まいの方が東京の公証役場で公正証書遺言を作成しても構いません。

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相続人とは
遺言書の種類?方式?

遺言書にはまず「方式」の区別がありますが、通常は「普通方式」とされる遺言方式を利用すると考えていただいていいでしょう。
「普通方式」の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
3種類の中でも費用があまりかからず遺言書を作成する方だけで作成できる「自筆証書遺言」と費用はある程度かかるものの、遺言書としての信頼性が最も高い「公正証書遺言」の二つが主に用いられ、 「秘密証書遺言」 はほとんど用いられていません。

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