遺言の作成場所は【公証役場】

遺言書はどこで作成するものなのでしょうか?

自筆証書遺言は方式を守って作成されていればどこで作成しても構いません。保管については2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用するのが望ましいかもしれません。
公正証書遺言は基本的には公証役場で作成します。どの公証役場で作成すべきとの定めは特になく、例えば京都にお住まいの方が東京の公証役場で公正証書遺言を作成しても構いません。

遺言はどこで作成するのか

自筆証書遺言

自筆証書遺言は民法の定める方式に従って作成されていればどこで作成しても構いません。
別に自宅でなくても例えば旅行先で作成したとしても方式をきちんと守って作成されているのであれば特に問題はありません。

なお自筆証書遺言には保管の問題もついて回りますが、遺言執行時の検認手続きの問題とあわせ、今後は自筆証書遺言の保管については2020年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度の利用が進むことが考えられます。

自筆証書遺言書保管制度利用については保管の申請をする法務局に管轄があることに注意が必要です。
京都地方法務局の管内法務局についてはこちらで確認してください。

公正証書遺言

公正証書遺言は基本的には公証役場で作成します。ただ、公証役場に行って作成することができない(病気で動けないなど)場合などは自宅や病院などに公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成することもできます。
ただし通常の公正証書遺言作成より基本手数料が高くなったり、日当がかかったりします。

なお、上記の自筆証書遺言書保管制度の利用と異なり、公正証書遺言の作成を行う公証役場には管轄のようなものはありません。
京都にお住まいの方が東京の公証役場で公正証書遺言を作成しても、もちろん有効でなんの問題もありません。

公正証書遺言作成は専門家を利用しない場合、何度も公証役場に遺言者が行く必要があるときもあるのでお住まいの場所と違う地域の公証役場で遺言書を作成することはあまり多くないと思われますが、転勤の多い方などでその可能性はあるかもしれません。

京都で公正証書遺言の作成ができる公証役場

公正証書遺言作成は公証役場で行うことになりますが、京都府にある公証役場は以下の通りです。

京都公証人合同役場
〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階
TEL 075-231-4338 FAX 075-231-0550

宇治公証役場
〒611-0021 京都府宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階
TEL 0774-23-8220 FAX 0774-23-8320

福知山公証役場
〒620-0045 京都府福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階
TEL 0773-23-6309 FAX 0773-45-8090

舞鶴公証役場
〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階
TEL 0773-75-6520 FAX 0773-75-6503

滋賀で公正証書遺言の作成ができる公証役場

滋賀県にある公証役場は以下の通りです。

大津公証役場
〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階
TEL 077-523-1728 FAX 077-523-5028

近江八幡公証役場
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214-5
TEL 0748-33-2988 FAX 0748-32-6763

長浜公証人役場
〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715
TEL 0749-63-8377 FAX 0749-68-1771

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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