自筆証書遺言保管制度のデメリットは

自筆証書遺言保管制度についてですが、なにかデメリットのようなものはありますか?

自筆証書遺言保管制度は自筆証書遺言の活用を促進するためによくできた制度ではありますが、万能ではありません。いくつかのデメリットも存在しますので公正証書遺言とのすみわけになっていくと思われます。

自筆証書遺言保管制度を上手に利用するために

2020年7月10日にスタートした自筆証書遺言書保管制度はそれまで自筆証書遺言の持っていた

  • 破棄隠匿や偽造、紛失などのおそれがある
  • 誰かに遺言書の所在を知らせるか預けるかしておかないと、遺言者の死亡時に発見されないおそれがある
  • 遺言を執行するためには家庭裁判所で検認手続きをする必要がある

といったデメリットをかなり改善し、かつかかる費用もそれほどでないと(保管申請は3,900円)良いことづくめのように思われます。

しかし自筆証書遺言書保管制度にもデメリットは存在します。
デメリットをよく理解し、上手に制度を利用するために今回は自筆証書遺言書保管制度のデメリットについて説明します。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

それでは自筆証書遺言書保管制度のデメリットについて説明していきます。

自筆証書遺言なのにある程度様式等に決まりがある

自筆証書遺言の最大のメリットと言えるのは指定の用紙・筆記具などはありませんので、どのような用紙を使ってもかまいませんし、筆記具もボールペン・万年筆など何を使用してかまいませんし、縦書き横書きなども自由、という点です。
遺言書の全文と年月日と氏名を正確に自署し押印すればよく、極端に言えば家のその辺にあった紙切れに手元にあったボールペンですぐに書いてもいいという手軽さが重要なポイントです。

しかし自筆証書遺言書保管制度を利用する場合はある程度制限が加わります。

自筆証書遺言書保管制度を利用できる自筆証書遺言は

  • サイズ:A4サイズ
  • 記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題なし
  • 必ず最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保する必要あり
  • 片面のみに記載する必要あり
  • 各ページにページ番号を記載してする。ページ番号も必ず余白内に書く必要あり
  • 複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じない

さらにボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具の利用や遺言者の氏名はペンネーム等ではなく戸籍どおりの氏名を書くことなども求められています。

作成前にこの要件に目を通していればいいですが、自筆証書遺言を作成した後にこの要件を確認した場合、別の用紙に書き直さないといけない場合も出てくるでしょう。

保管申請できる法務局は定められている

自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は全国のどの法務局でもいいわけではなく、申請できる法務局は定められています。

保管申請ができる法務局は以下の管轄の法務局になります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

遺言書の保管を行っている法務局を法務省の「遺言書保管所一覧」のページで確認しておくことをおすすめします。
近くに管轄する法務局があればよいのですが、ない場合は最も近い管轄法務局まで出かける必要があります。

保管の申請は本人が法務局に出向いて行う必要がある

遺言書という遺言者本人と推定相続人等に対しても重要な文書を扱うので仕方ない面はあるのですが、保管の申請には遺言者本人が直接管轄法務局に赴いて申請を行う必要があります。

家族などによる代理申請や、郵送による申請も認められていないため、実際に遺言者本人が法務局に脚を運ぶしかありません。もし上記管轄法務局が遠い場合は結構な負担になることも考えられます。
このことが入院中であったり、あるいは仕事等で日中に法務局に行けない方の申請を難しくしている面があります。

公証人の出張で自宅や病院で行うことのできる公正証書遺言の方が使いやすい場合もでてくるでしょう。

本人確認には写真付きの証明が必要

保管申請には本人確認書類が必要になりますが、本人確認書類もマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など写真付きのものである必要があります。
運転免許をお持ちでない方がよく利用される健康保険証などは利用できないので運転免許をお持ちでない方は、マイナンバーカードを作成することになります。

遺言書の内容(有効性)のチェックはしない

最大のデメリットはここになります。

自筆証書遺言保管制度の申請においては遺言書についてチェックしてくれるのは形式面にとどまります。
要するに上記の様式についてと全文と年月日と氏名を正確に自署しているか、きちんと押印されているかはチェックしますが、法務省の遺言書保管制度のページにも「遺言の内容について相談に応じることはできません」「本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」とはっきり記載されているように内容や有効性のチェックを行うことはありません

つまり内容が遺言者の希望する通りになっているかは今まで通り遺言者本人が注意して作成するしかありません。

上記デメリットをよく理解し、自分に最適な遺言はどのやり方かを検討してみてください。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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