自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較は
2020年7月10日より自筆証書遺言保管制度がスタートし、自筆証書遺言が大幅に使い勝手が良くなったことにより、保管制度を利用して自筆証書遺言を作成するのと公正証書遺言を作成するのとではどちらの方が良いのかという疑問を持つ方も出てきたようです。結論から言えば使い分けということになると思われます。
自筆証書遺言保管制度のデメリットは
自筆証書遺言保管制度は自筆証書遺言の活用を促進するためによくできた制度ではありますが、万能ではありません。いくつかのデメリットも存在しますので公正証書遺言とのすみわけになっていくと思われます。
自筆証書遺言保管制度とは【必要書類・費用】
自筆証書遺言保管制度はその名の通り遺言者の作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。
保管だけでなく、遺言者が予め希望していれば推定相続人、受遺者、遺言執行者等のうち一人に遺言者の死亡時に相続の発生を知らせることができます。また、この制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きも不要になります。
自筆証書遺言のデメリットをかなりカバーしてくれる制度として期待されています。
自筆証書遺言のメリットと注意点
自筆証書遺言は最も手軽かつ簡単で、敷居が低い遺言です。他にも、誰にも知られずに遺言書を書くことができるため、遺言の内容を秘密にできるというメリットもあります。ただ逆に言うと、手軽かつ簡単である分、方式・内容については基本的に自分で十分にチェックしておかなければ、無効な遺言書になる恐れがあります。
公正証書遺言は高くつくのか
公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人との打合わせ・証人の確保などが必要で、公証人に手数料を払う必要があります。また証人が必要となるので、自筆証書遺言と違い誰にも知られずに作成するということはできません。
公証人に支払う手数料は多くは10万円以下ですが、相続財産や相続人が多い場合は10万円以上になることもありますし、遺言者が病身で公証人に出張してもらうような場合はさらに出張費もかかります。
公正証書遺言にするメリット
公正証書遺言には、1.公証人という専門家が関与するため、形式・内容の不備についての不安がほとんどない、という内容の正確性に関するメリット、2.遺言書の原本が公証役場に保存されるので、破棄隠匿・改竄の危険がない、という保管の確実性に関するメリット、3.検認手続きを必要としない、という遺言実現時のメリットがあります。
自筆証書遺言のギモン はじめに
ここでは自筆証書遺言について、その方式・作成方法といった基本的なことをはじめ、自筆証書遺言の長所・短所、最近の動向などを扱います。 自筆証書遺言については何かと話題になることも多く、関連書籍も数多くでていますが、ここでも […]
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