自筆証書遺言保管制度とは【必要書類・費用】

自筆証書遺言保管制度というものが始まったようですが、どのような制度ですか?

自筆証書遺言保管制度はその名の通り遺言者の作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。
保管だけでなく、遺言者が予め希望していれば推定相続人、受遺者、遺言執行者等のうち一人に遺言者の死亡時に相続の発生を知らせることができます。また、この制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きも不要になります。
自筆証書遺言のデメリットをかなりカバーしてくれる制度として期待されています。

自筆証書遺言保管制度 とは

2020年7月10日から新しく自筆証書遺言保管制度が始まりました。
この自筆証書遺言保管制度は遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。

この制度の優れているところはただ単に法務局が自筆証書遺言の保管場所を提供してくれるというだけでなく、遺言者が亡くなったときに相続人が遺言の存在を法務局で検索できるようになったり、特定の相続人に通知を送るようにできたりとなかなか痒い所に手が届く制度になっていることです。

また、保管の申請をするときに申請手数料が発生しますが、保管そのものには手数料が発生しないこともポイントでしょう。
では詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言の主なデメリット

自筆証書遺言には主に以下のデメリットがあります。

  • 破棄隠匿や偽造、紛失などのおそれがある
  • 誰かに遺言書の所在を知らせるか預けるかしておかないと、遺言者の死亡時に発見されないおそれがある
  • 遺言を執行するためには家庭裁判所で検認手続きをする必要がある
  • 様式や内容の不備が原因で無効になる場合が公正証書遺言よりも多い

せっかく遺言書を作成しても、紛失したりあるいは誰にも発見されなかったりしたら意味がありません。
また、遺言執行時の家庭裁判所での検認手続きも相続人にとってはかなり面倒なものです。

自筆証書遺言保管制度がカバーするデメリット

自筆証書遺言保管制度は上記の自筆証書遺言のデメリットのうち、3番目まで(4番目もある程度)をカバーすることができる制度と期待されています。
具体的には

  • 法務局が保管してくれるので紛失や改ざん・偽造などの心配がなくなる。しかも保管の手数料等は発生しない(申請時の手数料あり)
  • 遺言者が亡くなった後法務局に保管してあれば検索ができるし、申請時に指定した相続人等に通知してもらうことができる
  • 自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書については検認手続きが不要になる
  • 形式は法務局でチェックしてくれるため形式不備にはならない(形式のみであることに注意)

このように、自筆証書遺言にあったデメリットをかなりカバーできる制度になっています。

自筆証書遺言保管制度を利用する上での注意

自筆証書遺言保管制度を利用する上で次のことに注意する必要があります。

  • 遺言書についてチェックしてくれるのは形式面にとどまり、内容の正確性は担保してくれないため内容の無効の可能性は残る
  • ことの性質上保管の申請手続きは本人が法務局に出向く必要があるため、外出のしにくい人等には利用が躊躇される可能性がある
  • 保管の手数料はかからないが、申請時に3,900円の手数料がかかる

3番目の注意点はそれほど問題ではありませんが、1番めの注意点は最も大きな問題であり、また誤解を生みやすい部分ですのでしっかりと押さえておいていただきたいと思います。

申請に当たって法務局では自筆証書遺言の形式面についてはチェックするのですが、内容について審査するようなことはありません。
法務省の遺言書保管制度のページにも「遺言の内容について相談に応じることはできません」「本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」とはっきり記載されています。

自筆証書遺言の内容についてはたとえこの制度を利用したとしても、今まで通り遺言者自身が無効とならないように注意して作成するしかありません。

自筆証書遺言保管制度の利用方法

自筆証書遺言保管制度の手続きの流れ

自筆証書遺言の作成

まずは自筆証書遺言の作成を行います。先述の通りこの制度を利用したとしても内容の有効性は保証してもらえませんので自身で注意して有効な遺言書を作成する必要があります。

形式については法務省のページにもありますので参考にするといいでしょう。

保管申請をする法務局の決定

保管申請を行う法務局を決定します。保管申請ができる法務局は以下の管轄の法務局になります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

遺言書の保管を行っている法務局を法務省の「遺言書保管所一覧」のページで確認しておくことをおすすめします。

遺言書の保管申請書を作成

保管申請書を作成します。法務局の窓口で申請書をもらうこともできますが下記URLから申請書をダウンロードして印刷して使用することも可能です。

http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf 申請用紙

http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf 記載例

保管申請の予約

保管申請は必ず予約が必要とされており、予約方法は下記3つになります。

  • 専用HPからのインターネット予約(遺言書保管申請予約サイト
  • 電話予約(平日8:30から17:15まで)
  • 法務局窓口での予約(平日8:30から17:15まで)

保管申請

予約した日時に、遺言者自身が下記必要書類を持参の上遺言書保管所で申請をします。

必要書類

  • 作成した遺言書(無封状態でホッチキスなどはしないこと)
  • 保管申請書
  • 本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3ヶ月以内のもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)

封緘の必要はあるのか

封緘はせず、無封状態の遺言書と本人確認書類、保管申請書を持参して申請します。形式の確認をするので当然ですね。

保管証の受取

申請が完了すると

  • 遺言者の氏名
  • 遺言者の生年月日
  • 保管所の名称
  • 保管番号

上記の内容が記載された保管証が発行されます。
この保管証はそのあとの様々な手続きに必要になりますので大事に持っておきましょう。

自筆証書遺言保管制度の費用

遺言書の保管申請にかかる手数料は遺言書1通について3,900円で、収入印紙を法務局で購入して支払います。
保管申請の撤回や遺言者の氏名・住所等の変更の届出については費用はかからないとされています。

自筆証書遺言保管制度まとめ

自筆証書遺言保管制度はかなり自筆証書遺言を使いやすくしたよくできた制度です。
なにより自筆証書遺言の最大のメリットであるお金がかからない点を生かすような制度になっているのはかなり良い点でしょう。

しかしその一方で制度の特性上仕方ない部分もありますが、デメリットも残されています。

ひとつ目は遺言書保管制度は自筆証書遺言の保管の申請時に遺言者本人が法務局に出向く必要があることです。ことの性質上、本人が記載した遺言書であることの確認が必要であるためそうなっていると思われますが、郵送でも申請できないと移動が困難な方が利用するのが難しく、公証人の出張で自宅でもできる公正証書遺言の方が利用しやすい場合も出てくるでしょう。

二つ目で最大の問題は遺言の内容の有効性は変わらず担保されないことです。
無効な遺言書は意味がありませんので従来通り本人が慎重に作成するしかないということになります。

公正証書遺言とこの新制度の比較は別のところで説明しますが、今後は内容が複雑な遺言は公正証書遺言、内容がわかりやすく自筆証書遺言でも問題が起きにくそうなものは自筆証書遺言というようなすみわけになっていくかもしれません。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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