2012年4月
自筆証書遺言のメリットと注意点
2012年4月4日
自筆証書遺言は最も手軽かつ簡単で、敷居が低い遺言です。他にも、誰にも知られずに遺言書を書くことができるため、遺言の内容を秘密にできるというメリットもあります。ただ逆に言うと、手軽かつ簡単である分、方式・内容については基本的に自分で十分にチェックしておかなければ、無効な遺言書になる恐れがあります。
公正証書遺言は高くつくのか
2012年4月3日
公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人との打合わせ・証人の確保などが必要で、公証人に手数料を払う必要があります。また証人が必要となるので、自筆証書遺言と違い誰にも知られずに作成するということはできません。
公証人に支払う手数料は多くは10万円以下ですが、相続財産や相続人が多い場合は10万円以上になることもありますし、遺言者が病身で公証人に出張してもらうような場合はさらに出張費もかかります。
公正証書遺言にするメリット
2012年4月2日
公正証書遺言には、1.公証人という専門家が関与するため、形式・内容の不備についての不安がほとんどない、という内容の正確性に関するメリット、2.遺言書の原本が公証役場に保存されるので、破棄隠匿・改竄の危険がない、という保管の確実性に関するメリット、3.検認手続きを必要としない、という遺言実現時のメリットがあります。