公正証書遺言とは

公正証書遺言とはどのようなものですか?他の遺言とはどう違うのですか?

公正証書遺言は遺言をする者が公証人の前で遺言内容を述べ、公証人が筆記・作成する遺言です。他の遺言と違い、作成するのは専門家である公証人であり、作成された遺言の原本は公証役場に保管されるので滅失・改竄等のおそれがなく、最も安全な遺言だとされています。


公正証書遺言とは何か

公正証書遺言とは、遺言をしようとする者が公証人の前で遺言内容を述べ、その内容を公証人が筆記・作成する遺言です。
もう少し細かく分けて言うと

  • 証人2名以上の立会いのもとで
  • 遺言者が遺言の趣旨(内容)を公証人に伝え
  • 遺言者が伝えた内容を公証人が筆記して公正証書を作成し、 これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ
  • 遺言者及び証人が公証人の筆記の正確なことを承認した後、 各自署名・押印し
  • 公証人が適式な手続に従って公正証書を作成したことを付記して、 これに署名・押印することによって作成される・・・となっています

実際の運用はこれとは若干異なるのですが、一応こういうふうになっているものだと思っておいてください。

公正証書遺言の実際の作成手順

公正証書遺言の実際の作成手順は以下のようになります。もちろん事前に様々な準備が必要になります。

1. 遺言書の原案を作成する

公正証書遺言の原案を作成しておきます。ここでは細かいところまでをつめるのではなく、誰に何を相続させるかなどのだいたいのところを決めておきます。

2. 公証人と打合わせを行い、遺言の内容を決定する

公証役場で公証人と遺言の細かい内容について打合わせを行います。相続人・相続財産についての把握や、遺言案の検討がありますのである程度の回数が必要となります。

3. 公証人と公正証書遺言作成の日時を決定する

公正証書遺言の文案が決定したら、公証人と公正証書遺言作成日を決定します。作成日には証人2名の立会いが必要となりますので、証人の都合を考慮した日時にしなければなりません。

4. 公証役場で公正証書遺言作成

証人2人以上の立会いの下、公正証書遺言を作成します。準備が整っていればそれほど難しいことはありません。

公正証書遺言作成に最低限必要なものは遺言者の実印と印鑑証明、証人の印鑑(実印でなくてよい)ですが、実際には相続人や相続財産についての戸籍謄本・不動産の登記事項証明書の他、必要に応じて各種の書類を収集しなければなりません。

公正証書遺言の作成に必要な費用

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人に手数料を払う必要があります。
また、場合によっては証人に対して日当を支払わなければならない場合もあります。公正証書遺言の作成には以上のような費用がかかります。

公証人の手数料についてはこちらの、公正証書作成等に要する費用をご覧下さい。

相続人の数や分け方によって手数料の金額は変動しますので、一概にはいくら位とはいえないのですが、相続財産3000万円~5000万円くらいでだいたい手数料4万~6万といったところが多いように思われます。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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