遺言書の書き方について
-
遺言書の書き方について教えてくだい。
-
まず、公正証書遺言については公証人が作成しますので、「書き方」なるものを考慮する必要はありません。
次に自筆証書遺言については、自書、日付・名前の記載、押印、訂正の仕方といった方式の基本をきちんと押さえていれば、メモ用紙などに記載してもかまいませんし、封をする必要もありません。文例などは各種書籍やサイトで参照できるでしょう。
が、実際には方式等に不備のある遺言や、実現が困難であったり紛争の元になる遺言が増加している状況があり、「書き方」以前に考慮すべき事柄が多数ある、というところです。
遺言の書き方について
「遺言の書き方」「遺言書の書き方」というのは最近よく目にするキーワードです。遺言に対する世の中の興味関心の度合いを表しているといえるでしょう。
「遺言の書き方」というと何やらひどく大層な事のように思えますが、実際のところ「書き方」について単に文意通りの解釈をすれば、それほど大層なことはありません。
公正証書遺言については遺言者は内容を決定するだけで、作成は公証人が行いますので「書き方」などというものはそもそも観念できません。
自筆証書遺言については、法にある方式をきちんと守る必要がありますが、自書、日付・名前の記載、押印、訂正の仕方といった方式の基本をきちんと押さえていれば、メモ用紙などに記載してもかまいませんし、封をする必要もありません。
「自書」についての添え手の問題など、比較的細かい注意すべき点もありますが、「書き方」という観点からはそれほど難しいわけではありません。文例などは各種書籍やサイトで参照できるでしょう。
遺言の「書き方」の前に
遺言の「書き方」にばかり関心が寄せられるのは、実際にはあまり好ましいことではありません。
自筆証書遺言を簡単に作成するための書籍などが多数発売され、以前と比較して、遺言に対する敷居はずいぶん低くなりつつあり、これについては非常に好ましい変化だといえます。
しかしその一方で、方式の不備などの不完全な遺言はもちろん、内容が不十分であったりしてかえって紛争の元になったり、執行(遺言のとおりに内容を実現すること)することができなかったりする遺言がかなり増加しています。
遺言書の方式が正しいものであることは当然の大前提ですが、それ以前に相続人は誰なのか、相続財産はどのようなものなのか、遺言によって実現したいのはどのようなことなのか、遺言はどのように保管するのか・・・など、調査して考えるべきことはたくさんあります。
せっかくの遺言が日の目を見ることなく終わったり、紛争の種になったりしては遺言をした方にとってもあまりにも不本意な結果になります。
そうしたことを防ぐため、遺言を書く前のプロセスを大事にしていただきたいと思います。
このギモンの解説は
-
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
最新のギモン
- 2021年10月11日遺言の付言事項とは
- 2021年10月7日検認手続きとは
- 2021年10月6日遺言執行者とは【権限・資格】
- 2021年9月17日遺言作成に必要な書類は
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは
☎ : 075-441-3307
mobile : 080-1405-7023
受付時間 9:00〜17:00
休業日 土日祝(対応あり)