遺言作成に必要な書類は
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遺言書を作成するために必要な書類はありますか?
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公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人に戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳のコピーなど様々な書類を提出する必要があります。自筆証書遺言の作成は自分一人で行いますので基本的には必要書類と言えるものはありませんが、きちんと自分の思い通りで有効な遺言を作成しようと考えるならばやはり同様の資料を集めて検討したうえで作成するほうが望ましいでしょう。
遺言書の作成に必要な書類は
遺言書の作成に当たっては、まず公正証書遺言については公証人に提出する様々な書類が必要となります。
必要となる書類にはまず戸籍謄本などは相続人が誰であるかを確認するために、不動産の登記事項証明書は相続財産を確認するために必要となるもので遺言の正確性や有効性を担保するために必要な書類ですが、固定資産評価証明書または固定資産税通知書のように公証人の手数料の基準となる対象財産額の計算に必要なものもあります。
通帳コピーや債券関係の書類は相続財産の確認と手数料計算の両方に使用するといえるでしょう。
一方一人で作成する自筆証書遺言には基本的には必要書類と言えるものはありません。
公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言の作成に必要な書類な書類は次の通りになります。
遺言作成者に関する書類
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のものが必要)
- 預貯金の通帳コピーないし残高証明書
- 株式・証券関係の資料
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書または固定資産税通知書
※公正証書遺言作成日には実印を持参
遺産を受け取る方に関する書類
- 推定相続人の場合は遺言者との続き柄のわかる戸籍謄本
- 相続人以外の場合は住民票の写し
- 法人に遺贈する場合は法人の登記事項証明書
自筆証書遺言作成時には必要なものはないのか
自筆証書遺言は遺言者が単独で作成するものですので紙と筆記具とハンコ以外に必要書類とされるものはありませんが、実際の作成に当たっては内容の正確性を担保し、無効となる可能性を低減させるためにも上記公正証書遺言で必要となる書類を集めた上で作成するのが望ましいといえるでしょう。
なお、自筆証書遺言を作成した後に自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は下記書類が必要となります。
- 自筆証書遺言書
- 保管申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 本籍地記載のある住民票の写し
- 申請手数料3,900円
このギモンの解説は
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京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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