【遺言の疑問】遺言が必要なのは
-
遺言をしておいた方が良いのはどのような場合ですか?特に重要だと思われるものを教えてくだい。
-
遺言でしかできず、必ず遺言をしなければならないのは未成年後見人の指定を行う場合です。また、相続人以外に財産を渡したい(遺贈)、世話になった相続人の財産割合を多くしたいなどの場合、ある程度は生前贈与などでも対応可能ですが、様々な限界があり、やはり遺言を用いたほうが良いと思われます。
遺言書が無い場合は
遺言書が無い場合、被相続人の相続財産は民法の規定どおり相続人に法定相続分の割合で帰属し、個別の財産についてはその後の相続人間の遺産分割協議でその帰属が決定されることになります。
つまり、遺言の無い場合、原則として相続人以外が相続財産に関わることはできないということです(被相続人に対する債権者を除く)。
原則として相続人以外が相続財産に関わる事ができないということは以下のことを意味しています。
- 自分が生前にお世話になった人に相続財産を分けたくても、その人が相続の対象ではない場合は不可能(例:次男の嫁など)
- 自分が予期していなかった者が相続人である場合、意に染まぬ者に相続される危険がある(例:長年不仲だった兄弟など)
- 相続財産を特定の団体などに寄付し、社会の役に立てたくても、その団体が相続人となることはありえないため不可能(例:盲導犬協会に寄付したいなど)
また、相続人に法定相続分の割合で帰属し、個別の財産についてはその後の相続人間の遺産分割協議でその帰属が決定される、ということには以下のような危うさが内包されています。
- 遺産が分けるのが難しい物(不動産など)である場合に、遺産分割が紛糾する危険があり、共有状態などあまり望ましくない状態になる恐れがある
- 被相続人が事業などを行っていた場合、事業を引継ぐ相続人に必要な相続財産が帰属しない恐れがある
- 相続人中特に財産を必要とする者(持病があるなど)に十分な相続財産が帰属しない恐れがある
上記の危険性はもちろんのこと、そもそも遺産分割協議はそれまでの人間関係を含め、親族間の感情的な問題が極めて顕在化しやすく、経験上紛争になる可能性がかなり高いといわざるを得ないのが現実なのです。
遺言書をどのように利用するか
さて、上記のような問題を避けるには、基本的には遺言を利用するしかありません。
ここからは問題を回避するための遺言書の利用について述べていきます。
まず、相続人以外に渡したい場合や、団体に寄付をしたい場合は遺贈等を利用することになります。
すべての相続財産を遺贈することも可能ですが、相続人が持つ遺留分に十分な注意が必要となります。
遺言書では遺産分割方法の指定ができます。遺産分割方法の指定とは、個別の遺産について誰がどのように相続するのかをあらかじめ具体的に指定することです。(例:長男甲はA土地を~次男乙はB貯金を~)
似たようなものとして相続分の指定というものがありますが、こちらは個別財産についてではなく、各相続人の相続分の割合(2分の1など)を民法の規定と違うものにすることです。
この遺産分割方法の指定を利用して、あらかじめ遺産分割の内容を決定しておくことで、遺産分割協議における相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。また、協議の省略による相続人の手間の低減にもつながります。
相続分の指定でもある程度の効果は見込めるのですが、最終的な財産の帰属の決定には遺産分割協議を要する場合が多くなるため、ケースにももちろんよるのですが、より直接的に紛争防止に効果的である遺産分割方法の指定を積極的に利用していただきたいと思います。
このギモンの解説は
-
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
最新のギモン
- 2021年10月11日遺言の付言事項とは
- 2021年10月7日検認手続きとは
- 2021年10月6日遺言執行者とは【権限・資格】
- 2021年9月17日遺言作成に必要な書類は
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは
☎ : 075-441-3307
mobile : 080-1405-7023
受付時間 9:00〜17:00
休業日 土日祝(対応あり)