【遺言の疑問】遺言とは

「遺言」とはどのようなものですか?「遺書」とはどう違うのですか?

遺言(遺言書・遺言状などともいう)は法的に何らかの効果のある文書であり、遺書は法的に効果のない故人の書き残した手紙のようなものです。

一般的になってきた遺言

最近はちょっとした「遺言ブーム」と言って良い状況のようです。
ここ何年かで遺言をする人の人数が何倍にもなったという調査結果もあるようです。

そうなってきた理由はいろんなものがあげられます。遺言に関する書籍やHP等の充実なども理由のひとつとしてあげられるでしょう。

しかしそのような状況になってきたとはいえ、いざ面と向かって「遺言って、どんなものですか?」と尋ねられて答えることができる人は案外少ないのではないでしょうか。

遺言と遺書の違いはなに?

遺言と遺書の違いは
法律に定めがあるものか
法的に効果があるものか
にあるといえます。

民法という法律に方式などの定めがあり、その方式等に従って作成し、作成したとおりの法的効果(相続財産の移動や身分関係だと認知など)があるものが遺言。
特に方式などの決まりごとはなく、作成者の想いなどを綴っただけで法的な効果のないものが遺書・・・といえるでしょう。

逆に言うとそれ以外の点の区別にはそれほど重要な意味はないでしょう。
例えばタイトルですが、仮に「遺書」という名の文書を作成していても、その方式・内容などが法に従った遺言としての要件を備えたものであれば、(もちろん本人の遺言として作成する意思は必要ではありますが)それは立派な遺言です。

もちろん遺言にも、法的な効果はありませんが
「兄弟が仲良くやってほしい」
「あのときは大変お世話になった。感謝している。」などの
作成者の想いなどを綴った文言を入れる場合もあります。

遺言の法的な効果は

遺言の法的な効果は

  • 相続・遺贈などの相続財産の承継に関すること
  • 認知・未成年後見などの親族や身分関係に関すること

これらのことについて遺言で定めれば法的な効力を持つことになります。
逆に言えば他のことを遺言の内容としても、法的な効力は認められないということになります。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
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