遺言執行者とは【権限・資格】

遺言について調べていると遺言執行者という存在が出てくるのですが、どういう人なのですか?

遺言執行者は相続人間の利害を調整しながら適正な処理を行い、遺言の内容を確実に履行する人のことを言います。遺言者の意思が確実に反映されるか(遺言が確実に実行されるか)の鍵となる人物といえ、選任するならばその人選は重要と言えます。
ただし、遺言を作成したら必ず選任しなければならないわけではありません。

遺言執行者とは

遺言は遺言者の死亡によって効力を生じます。生前には一切効力はありません。ですから遺言の内容を実現してくれる人がいなければその内容を実現することはできません。

もちろん遺言者の意思を汲んだ相続人が遺言者の遺言通りに動いてくれる可能性もありますが、相続人に不利な内容だと遺言が無視される可能性もあります。

このようなときに登場するのが遺言執行者です。遺言執行者とは相続人間の利害を調整しながら適正な処理を行い、遺言の内容を確実に履行する人のことを言います。

遺言者の意思が確実に反映されるか(遺言が確実に実行されるか)の鍵となる人物といえるでしょう。

遺言執行者が必要なものとそうでないもの

遺言執行者は遺言の内容を実現してくれる存在ですが、遺言の内容には特に執行を必要としないものと執行を必要とするものとが存在しています。

執行を必要とするもの

認知、相続人の廃除またはその取消しなどは遺言の執行が必要です。

執行を必要としないもの

未成年後見人や未成年後見監督人の指定については遺言に明記されていれば、特に執行は必要ありません。
相続分の指定またはその委託、遺産分割の禁止なども遺言の執行を必要としません。

実際のところ、認知・相続人の廃除またはその取消し以外の手続きは、k本的に相続人の協力で執行することができるということです。
遺産分割方法の指定や遺贈についても、相続人が自らそれを行うのなら特に問題はありません。

ただ法的には問題が無くとも、実際には誰かが手続きを行わなければ実現されないものはたくさんありますし、相続人の一部にとって不利な内容であったりすればその相続人の協力を得ることは難しくなります。
また、手続きの内容的に難易度が高く、相続人に負担させるには酷なものも存在します。

執行を必要とするしないだけでは遺言執行者の実際の必要性は判断できないところです。

遺言執行時の権限

遺言執行者は就任すると、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を負います。
その一方で、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることを基本的には禁止されるのです。

ただ、この遺言執行者の権限については2019年施行の改正法の施行までは実は明確ではありませんでした

遺言執行者は相続人の代理人とみなす

旧民法 第1015条

遺言執行者についてはこのように規定されているだけだったのです。

この条文について権限の範囲がわかりにくいことや相続人の代理人という現実との違和感などもあり、2019年施行の民法では遺言執行者の権限が明記されたうえ、相続人の代理人という記載はなくなりました。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

改正民法第1012条第1項

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

改正民法第1015条

相続人の管理・処分を禁じる効果こそ、遺言執行者を選任する大きな理由であったのですが、改正法では第三者の保護を図るために遺言に反する遺産分割などの処分も善意の第三者に対するものは無効とならないとする条文が加えられました。

前項の規定(遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない)に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

改正民法第1013条第2項

改正前であれば遺言執行者がいれば相続人の処分は無権限の処分行為となるので、相手方から遺言執行者が返還を請求することができました。

しかし新法では第三者保護を重視し、相手方が善意であれば返還請求はできず遺言通りに執行できるかについてのリスクが増加したといえるため、遺言執行者が遺言について正しく理解し、迅速に動けることが重要になったといえるでしょう。

遺言執行者の選任とその職務

遺言執行者は遺言による指定、もしくは遺言執行者の指定を委託された者の指定により選任されるのが基本です。
遺言で遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、利害関係人が裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。

遺言執行者に指定されたからといって、遺言執行者に就任する義務が生じるわけではありませんので、就任を断ることも可能です。
ただし就任を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。

また、改正法より遺言内容を相続人に通知する義務が新設されています。遺言執行を始めたのならちゃんと相続人に知らせないと困りますということですね。

遺言執行者の職務は遺言内容の実現です。その職務内容としては

  • 相続財産目録を作成して相続人及び受遺者に提示する
  • 相続財産の名義変更や場合によっては相続財産の明渡し請求なども行う
  • 認知についての遺言があるときは、戸籍の届出を行う
  • 相続人の廃除またはその取消しについて遺言にあるときは家庭裁判所に申立てを行う

遺言執行者の資格

民法では遺言執行者の欠格事由として未成年者と破産者が規定されています(民法1009条)が、未成年者または破産者でない人であればだれでも遺言執行者になることができます。特に何かの資格などは必要ありません。

これは結構以外に思った方も多いのではないでしょうか。専門家でないとできないのでは?という疑問もあれば利害関係のある人でもなれるのはまずいのでは?という疑問もあるでしょう。
しかし専門家である必要はありませんし、実際のところ利害関係のある推定相続人が遺言執行者になることはとても多いです。

遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は遺言者が遺言書で報酬を定めたときはそれにより、そうでないときは相続財産その他の事情によって、家庭裁判所の審判によって決定してもらうことができます。

ただ、被相続人の死亡後に報酬を決定するのはあまり望ましくないので、遺言書の作成時に遺言執行者に就任する予定の人との話し合いで決定しておくのが望ましいといえるでしょう。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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