遺言の付言事項とは

遺言には「付言事項」というものがあるようですが、これはどんな場合に使うのですか?

遺言書の「付言事項」とは遺言事項と異なり、法的な効力はない遺言者の遺言内容についての説明や相続人へのメッセージ、あるいは感謝の言葉などのことです。
法的効力がないというと、なぜわざわざそれを行うのかという疑問もあるかと思いますが、遺言に込めた気持ちを伝えたり、相続人へのメッセージを残すことで相続人の気持ちに変化を与えてより遺言の効果を高める場合もあるのです。

遺言の付言事項とは何か

遺言書には法的効力を持つ本文というべき法定遺言事項(○○に××不動産を相続させる~など)のほかに、法的効力のない「付言事項」というものを記載することができます。

付言事項の内容としては遺言の内容の説明(なぜこのような遺言を作成し、このような内容にしたのかなど)や家族へのメッセージや葬儀・納骨に関する希望などがあります。

「法的に効力のない内容など何の意味があるのか」と考える方もいると思われますが、やはり人は感情によって動く部分も大きいので遺言者の気持ちを書くことによって遺言の内容に関する反発をある程度抑えることができたりなど相続がスムーズに進行できる可能性もあるのです。

付言事項は法的効力のない遺言本文とは別のもの(記載する際も遺言本文ときっちり分けるようにします)ですので特にこう記載しなければならないという決まりはありません。

ただ、せっかく書くのだからこのように書いた方が伝わるのでは、というものやこういう場合は書いた方が相続人がより納得できるのではというものはありますのでそのあたりを紹介していきます。

付言事項を書く際に注意したいこと

遺言は遺言者の方が相続人等に対してもめないようによかれと考えて作成するものですので付言事項についてももちろんそれは当てはまります。

付言事項を書く上で注意しておきたい点について説明していきます。

ただ、長ければよいというものではもちろんありませんし個々のケースによりますので自身にとってこれを書くのがよさそうと思うものを選ぶようにしてください。

ネガティブな内容は避ける

遺言書の文案を見せていただいていると、時々特定の相続人の方へのややきつめの内容であったり批判的な内容が記載してあることがあります。

他の相続人や自身への態度への不満であったりなど、そういったことに対する批判等を書きたくなる気持ちはもちろん理解できるのですが、遺言事項の内容等と相まって親族間の関係が余計に険悪になったり、相続手続き全体に悪影響を及ぼすこともあり得ます

せっかく相続についての紛争予防のために遺言書を作成するのですからそのあたりはぐっとこらえるようにするのが望ましいでしょう。

家族に対する感謝や想いを言葉にする

生前にはなかなか言えなかった家族への感謝や想いを書き綴っておくのはとても意味があります。

財産をどう分けるかしか書いていない場合よりも「なぜそうしたか」について説得力が増すからです。

例えば長男の配偶者の方がずっと介護などをしてきてくれたことに感謝を述べて長男に多く財産を渡す、あるいは遺言者の配偶者に生前苦労を掛けたことを労る言葉を述べたうえで配偶者のすべての財産を相続させるなどです。

またケースにもよりますが、上記の通りネガティブな言葉ではなく、これからは兄弟仲良くしてくれると嬉しいなどとつづる方が相続人の方により響くでと思われます。

遺言作成の経緯や内容の説明をする

遺言書を作成するということは、相続分通りの比率で相続するわけではなかったり、相続分通りであっても分け方に工夫が必要だったりで、相続人の一部に不満などがでる可能性があるものが多いのが通常です。

そのような場合、単純に分け方だけ記載するよりもなぜ今回の遺言を作成する必要があったのか、またなぜこのような分け方になったのかという作成の経緯や分けかたについての説明をしておくと、法定相続分より損をしたと感じる相続人についてもある程度は納得を得やすくなる場合もあります。

例としては上記の家族への思いの記載において長男の配偶者に長年の介護への感謝を述べつつ、相続の内容として長年の労に報いるように長男の相続分を多くしたと説明するなどです。

遺留分について

付言事項はもちろん法的な効力はありませんが、最も注意すべきなのが遺言事項の内容が特定の相続人の遺留分を侵害する場合の付言事項です。

この場合遺留分を侵害することになる相続人に遺留分侵害額請求を行わないように付言事項で記載しておくかどうかでいろいろな意見があります。

侵害される相続人の性格等で判断すべきともいわれます。記載すればその遺言者の意をくんでくれて遺留分侵害額請求をしないでくれそうな相続人であれば記載し、そうであるか難しい場合は記載しないでおく方がいいというものです。

この意見は遺留分について気が付かなければそもそも行使されることがないので余計なことを書いて遺留分に気づかれない方がいい、という考え方に基づきます。

ただ、この考え方は余計なことを知らせないという部分が引っかかるという方もいるでしょうし、結局は遺言者の方がどう判断するかになります。

葬儀の方法を指定したい場合

葬儀の方法を指定したい場合にも付言事項が用いられます。

最近は葬儀についても従来通りではなく、散骨してほしい、身内だけの葬儀にしてほしいなどの希望を持つ方もおられます。
また、お墓についても様々な希望があるようです。

そうした希望を遺言書の付言事項に記載しておくのです。
付言事項は法的効果はありませんので相続人がそれに従う必要があるわけではありませんが、きちんと遺言書の形になっているものは相続人としてもなかなか無碍にするわけにはいかないようです。

ただ、注意すべきなのは葬儀の場合遺言者の方の死亡からあまり間がないため、遺言書の開封等よりも早く済んでしまい結果的に遺言書通りにならない可能性があります。
そのため公正証書遺言などの場合は原本の写しである謄本を相続人の誰かにあらかじめ渡すなどして知らせておいたりなどが考えられます。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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