検認手続きとは

遺言について調べていると検認手続きというものがあるようですが、これはどんな手続きですか?

検認手続きとは自筆証書遺言と秘密証書遺言を保管、又はこれを発見した相続人が遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所で行う必要のある手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、いわば一種の証拠保全手続きであり遺言の形状・内容を確認し、その後の遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。
なお、2020年度にスタートした自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きは不要となっています。

検認手続きとは

公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言などの遺言書を保管、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

検認手続きは遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、いわば一種の証拠保全手続きであるといえます。
検認手続きの時点での遺言の形状・内容を確認し、その後の遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。したがって検認手続きが行われても、遺言の有効・無効についての証明・判断がなされるわけではありません。

検認手続きにおいて遺言書の有効無効が判断されるわけではありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言を執行するには検認手続きを経ている必要があると規定されています。
これは裁判所に遺言書の証拠を保全しておくと同時に、遺言の執行にあたっては、全ての相続人に遺言の内容を周知しておく必要性があるからだと思われます。

なお、2020年度にスタートした自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きは不要となっています。法務局に遺言書が保管されているため偽造・変造の防止ができているからですね。
保管制度を利用していない自筆証書遺言については従来通り検認手続きが必要となります。

検認手続きの申立て

遺言書の検認の申立ては、遺言の開始地または遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の保管者又は遺言書の発見者が検認の請求をして行います。
申立てに必要な費用と書類は以下の通りです。

必要費用

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所へ確認すること)

必要書類

  • 申立書1通
  • 申立人、相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の戸籍・除籍・改製原戸籍(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

なお、遺言書に封がしてある場合は勝手に開封せずに家庭裁判所で相続人の立ち合いもと開封することになっています。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法第1004条第3項

検認期日の通知が届く

申立て後問題がなければ1ヵ月程度で家庭裁判所から検認期日通知書が各相続人に届きます。

検認手続きは相続人全員を呼び出す手続きですが、理由があって欠席する相続人がいても、検認手続き自体は行われます。
検認手続きを欠席する場合は検認期日通知書に同封されている回答書を家裁に期日に間に合うように返送します。

自筆証書遺言保管制度ができて

上記の通り検認手続きは相続人全員を呼び出して行われる制度で相続人にとって結構負担になっていました。

作成時はお金もかからず手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、執行は公正証書遺言よりもかなり面倒であったのです。

自筆証書遺言保管制度を利用するとその面倒な検認手続きが不要となるためかなり自筆証書遺言が使いやすくなるのではと期待されています。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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