【相続の疑問】相続人には誰がなるのか【遺産相続の順位は】

相続人には誰がなるのでしょうか?

配偶者の方がいる場合は一部の例外的場合を除き、相続人になります。配偶者と共に相続人になる相続人には順位があり、第一順位が子(孫の場合もあり)、第二順位が直系尊属(両親や祖父母など)、第三順位が兄弟姉妹(おい、めいの場合もあり)となります。
それぞれの場合で相続分の割合が異なったり、遺留分がなかったりすることがあるのに注意が必要です。

相続人となるのは誰なのか

法定相続人とは~民法が定める相続人の範囲~

まずは相続人の範囲を図で見てみましょう。

上の図は本人、つまり亡くなられた方(被相続人)を中心に、親族関係を図にしたものです。
実線で囲んであるのが相続人になる可能性のある(代襲相続含む)人、破線で囲んであるのが相続人になる可能性のない人です。

相続人となるのが誰なのかは民法が定めており、これを法定相続人といいます。仮に遺言書を利用したとしても、相続人の範囲を拡げることはできません。

遺言で法定相続人以外の人物に『相続させる』という内容の遺言書を遺すこと自体は可能ですが、それは「遺贈」であり、「相続」になるわけではありません。

現在の民法の定める相続制度は配偶者に最も配慮しており、後に述べる順位に関係なく、配偶者は相続開始時に存在していれば必ず相続人となります(特殊な例外的場合を除く)。
ここで注意すべきなのは、相続人となるのは本人が亡くなったときに配偶者であった者であり、すでに離婚した前の配偶者については、なんらかの他の相続人となる要件が無い限り、相続人となることはないということです。
内縁などの事実婚状態や、同棲関係にあるだけの場合も基本的に相続人となることはありません。

内縁関係の相手へ相続するには

現状日本の法制度で内縁関係の方に相続することはできません。内縁関係の方に相続財産を渡すには遺言書などの利用を考える必要があります。
詳細はまた別のところに記載します。

相続人の順位は

配偶者以外の法定相続人には順位があります。先順位の相続人がいる場合は後順位者は相続人とはなりませんが、先順位者が死亡、相続放棄、相続欠格・相続廃除されていて存在しない場合に後順位者が相続人となります。
なお、配偶者についてもその配偶者が相続放棄、相続欠格・相続廃除されているなどであれば相続人にはなりません。
相続欠格・相続廃除については別に詳しく説明しますが、相続欠格は法が規定する欠格事由(他の相続人を殺害しようとしたとか遺言書の破棄隠匿をしたなどの重大な事由)、に該当する場合に手続きなしで相続の権利を失わせる制度、相続廃除はその域にまでは至らないものの被相続人に許しがたい侮辱等を与えた場合に被相続人が家庭裁判所にその相続人を相続人から外すように求めることができる制度です。

なお、養子・非嫡出子についても、法定相続の順位や割合に特に違いはありません。以前は非嫡出子について相続分を2分の1とする規定がありましたが最高裁が違憲と判断して法改正され現在は嫡出子との相続分の違いはなくなっています。

第1順位 子

相続人の第1順位は本人の子供です。子供は本人の子供であれば、離婚した配偶者の元にいる場合であっても、婚姻して別戸籍となった場合であっても、相続人となります。届けを出している正式な養子についてももちろん同様です。認知された子供であれば配偶者の子でなくとも(非嫡出子)第1順位の相続人となります。
なお、子供が複数いる場合は当然ですが子供の全員が同順位の相続人となります。

第2順位 直系尊属

相続人の第2順位は直系尊属です。直系尊属とは本人から見て両親や祖父母にあたる人のことです。直系尊属は第1順位(子・代襲時の孫・ひ孫)の相続人がいないときに相続人となります。
直系尊属は存在する最も近い世代のみ相続人となり、代襲相続はありません。つまり父母が存在する場合、祖父母は相続人にはなりません。
また、父母が両方存在する場合は両方が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

第3順位の相続人は本人の兄弟姉妹です。第1順位、第2順位の相続人がいない、あるいは全員放棄したときに相続人となります。
直系尊属の場合と異なり、1代限りですが後述の代襲相続の対象となります。その場合被相続人の甥や姪が相続人になるということです。
また、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため遺言書で相続財産をすべて遺贈するなどした場合でも遺留分の主張はできません。

相続人に行方不明者がいる場合

相続人に行方不明の人がいる場合でも相続人でなくなるわけではありません。仮にその方を無視して遺産分割協議を行ってもその通り実行することはできない可能性が高いといえます。まずはその行方不明の相続人と連絡を取る手立てを探すことから行う必要があるでしょう。

代襲相続とは

ここまで何回か登場した代襲相続について説明しておきたいと思います。
代襲相続とは、例えば相続人が本人の子(第1順位)であったとき、子供のほうが本人より先に死亡していた場合、子の子(孫)が、子の子も死亡していたときには子の子の子(ひ孫)が相続人となり、第2順位の者は相続人にはならないということです。

第1順位の、つまり本人の子の代襲相続は、対象者がいる限りいつまでも代襲します。
兄弟姉妹は一代に限り代襲相続します。つまり、兄弟姉妹の子までは代襲し、孫は代襲しないということです。上記の図において、本人の孫は実線で囲まれていたのに対し、兄弟姉妹の孫については破線で囲まれていることを確認してください。直系尊属については先述のとおりです。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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