相続時精算課税制度とは【メリットデメリット】
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相続時精算課税制度というものがあるらしいですが、通常の相続や贈与とは何が違うのですか?またどのようなときに使うものですか?
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相続時精算課税制度とは、2,500万円まで非課税で生前贈与ができる制度です。 2,500万円を超えた部分については贈与税率20%で課税されることになります。
こう聞くとものすごくよい制度に思えるのですが、実際に使うにはかなり制度について理解しておくことが必要になる制度であり、利用を検討したい方はかなり制度を調べたうえで行うことをお勧めします。
相続時精算課税制度とは何なのか
相続時精算課税制度とは、2,500万円まで非課税で生前贈与ができる制度です。 2,500万円を超えた部分については贈与税率20%で課税されることになります。
通常の贈与税については、一般的に暦年課税制度という1年に110万円までであれば非課税になるというのがよく知られていると思います。
この1年間につき110万円という制限を大きく超えて2,500万円まで贈与税がかからないと聞くとかなりお得な制度に思えるのですが、実際はそんなにあまくはありません。今回はこの相続時精算課税制度のメリットとデメリット、そしてそんな場合に利用が有効なのかの説明です。
相続時精算課税制度とは
国税庁ホームページによれば相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親(もしくは祖父母)から20歳以上の子供(もしくは孫)に対して、生前贈与をした際に選択できる贈与税の制度となっています。
相続時精算課税制度を選択すれば最大2,500万円までは贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分については贈与税率20%で課税されることになります。贈与財産の種類に制限はなく、現預金でも不動産でも問題有りません。
ただし、相続時精算課税制度を選択して贈与税非課税となった最大2,500万円の贈与財産については、贈与をした方が亡くなったときに相続財産に足し戻して相続税額の計算を行う、つまり2,500万円については相続税はかかるのです。
このように、贈与する方が生前に贈与する際には最大2,500万円までは贈与税が非課税になるものの、贈与をした方の相続発生時に贈与した財産を相続財産に足し戻した総額に対して相続税を課税する、つまり贈与の分はなかったことになるのではなく、相続時にそれを清算して課税されるから相続時精算課税制度なのです。基本的に生前贈与したものを贈与税で課税するようにするか相続税にまとめて課税するかの違いで、利用したら単純に節税になるようなものではありません。
とはいえもちろんまったく使えない制度というわけではありません。
相続時精算課税制度を利用できる対象者は
相続時精算課税制度が創設された理由は高齢者が持つ資産を現役世代に移転しやすくする必要性があったことでした。そのため相続時精算課税制度を使える人は、原則贈与者と受贈者が直系血族であることが前提であり、具体的には以下の条件が設けられています。
- 贈与者は贈与した年の1月1日において60歳以上である父母又は祖父母であること
- 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である子や孫
ここで養子縁組をした場合について疑問を持つ方もいるかもしれません。養子縁組した子供や孫への贈与については、養子縁組後の贈与のみ相続時精算課税制度を適用できますが、養子縁組前の贈与については制度を適用できないとされています。
相続時精算課税制度のデメリット
この制度についてはデメリットから説明するほうが理解しやすいと思われますのでデメリットから説明します。
相続時精算課税選択後は暦年課税制度は使えなくなる
相続時精算課税制度の1つ目のデメリットは、通常の暦年課税制度の110万円非課税枠が一生使えなくなることです。
贈与の方法は、通常の暦年課税制度と言われる一般的な贈与制度で1年間で110万円非課税となる制度と今回紹介している相続時精算課税制度の二通りがありますが、手続きを行って相続時精算課税制度を選択すると、二度と暦年課税制度に戻って通常の贈与で110万円の非課税を使うことができなくなるのです。
110万円というのは毎年1月1日から12月31日までの期間ごとに適用されますので、単純に10年間毎年使い続ければ1,100万円、20年間毎年使い続ければ2,200万円、23年以上使い続ければ相続時精算課税制度以上に無税で贈与することができることになります。
その110万円非課税枠をずっと使うことができなくなってしまう点が、相続時精算課税制度の1つ目デメリットです。
ただ、一生といっても相続時精算課税制度はあくまで利用した人についての話になりますので、例えば父親が相続時精算課税制度を選択していたとしても、母親は相続時精算課税制度を利用しなければ母親は暦年課税制度の110万円非課税枠を利用することができます。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
相続時精算課税制度の2つ目のデメリットは、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例が使えなくなることです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続財産の中に居住用の住宅地がある場合、その住宅地の相続財産と評価額を最大80%減額できる制度
かなり相続税節税効果が大きいとされる
相続時精算課税制度で贈与した土地について小規模宅地等の特例の適用をすることができない理由は小規模宅地等の特例は相続か遺贈でもらった土地についてのみ適用できると決められているためです。
相続時精算課税制度では、贈与された財産を相続時に相続税の計算に含める制度ですが、それはあくまで税金の清算の話であり相続や遺贈ではなく贈与された不動産という事実は変化しないためです。
そのため、不動産を相続時精算課税制度で贈与しようと考えている場合には、贈与で早期に子や孫に移すことのメリットと、小規模宅地等の特例を利用できなくなるというデメリットを詳細に比較したうえで行う必要があるでしょう。
なお、建物だけを贈与し土地は贈与せず相続で引き継ぐ場合には、小規模宅地等の特例を使える場合もありますのでそのあたりについても検討が必要です。
不動産取得税・登録免許税の負担が大きくなる可能性が高い
贈与する対象が不動産の場合、相続時精算課税制度を利用して贈与した方が相続に比べて不動産取得税と登録免許税の負担が大きくなる可能性が高いといえます。
生前贈与 | 相続 | |
登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 固定資産税評価額の0.4% |
不動産取得税 | 固定資産税評価額の3% | なし |
相続で不動産を取得した場合登録免許税(固定資産税の0.4%)のみですむところが、相続時精算課税制度を利用して生前贈与で不動産を取得すると12.5倍必要になる可能性があるのが3つ目のデメリットと言えるでしょう。
贈与税の申告が必須になる
相続時精算課税制度には金額の大小に関係なく税務署への申告義務があります。
また相続時精算課税制度を利用する際は、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を税務署に提出しなくてはなりません。この面倒さも4つ目のデメリットです。
また、2,500万円まで無税という特例は申告期限内に贈与税申告をした場合に限られるのでそこにも注意が必要です。
相続時精算課税制度のメリット
それでは相続時精算課税制度にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
中には状況に応じてメリットにもデメリットにもなりうるものがありますので自分の状況に合わせて考える必要があります。
相続税がかからない人には利用価値が高い
相続税にせよ贈与税にせよテーマはいかに負担を少なく次の世代に財産の承継を行うかです。
最初のデメリットである暦年課税の110万円枠が使えなくなるにせよ、その次の小規模宅地等の特例が使えなくなることにせよ、いずれも相続税の基礎控除の範囲以上の相続財産がある場合を想定していますので相続税のかからない場合にはむしろメリットの方が生きてくる可能性が高いのです。
特に事業承継などがからんだり兄弟間で紛争が起きそうな場合には、遺言書を作成しておくという選択肢もあるものの、生前に財産を移転しておいてあらかじめ対処しておけるというのはかなりのメリットになりえるでしょう。
ということでまずこの制度の利用のメリットを享受できる可能性があるのは相続税がかからずに生前に財産を移転しておきたい方、となります。
値上がりが予想される資産の節税になる
相続時精算課税制度は贈与をした方の相続開始時に相続財産に足し戻して相続税額の計算を行うのですが、この時贈与対象となった財産の評価は相続開始時ではなく贈与時を基準にして行われます。
例えば贈与時には1000万円の評価であった財産が、贈与者の相続発生時には3000万円に高騰していたとしても、逆に100万円に急落していたとしても、贈与時の1000万円で評価されるのです。
つまり値上がりが予想される財産をこの制度を利用してあらかじめ贈与しておけば、相続財産を実質的に減らして相続税を抑えることができます。
ただしこのメリットはデメリットと表裏一体ともいえ、相続発生時に贈与された財産が予想に反して値下がりしていた場合は逆に相続税が高くなってしまうということもあり得ます。
ということで、値上がりが予想される資産を持っている方もこの制度の利用のメリットを享受できる可能性があるということになります。
収益性のある財産の収益分の節税ができる
アパートやマンションなどの賃貸をしている収益物件を所持している場合も相続時精算課税制度を利用すると節税できる可能性があります。なぜなら制度を利用して収益物件を子などに生前贈与した場合、相続時に相続税の課税対象となるのは収益物件についてのみであり、収益物件の不動産収入はそのまま贈与を受けた人の収入になるので相続税の課税対象にはならないからです。
もしこの収益物件を生前贈与せずに相続をすると毎月得ていた家賃などの収益は当然相続財産になるため、相続税の金額がかなり多くなる可能性があります。1,000万円以上の相続には15%~55%の相続税がかかるので、数百万単位で相続税が変わってくる可能性もありますから結構差は大きいのです。
ということで、 収益性のある財産を持っている方もこの制度の利用のメリットを享受できる可能性があるということになります。
ただ、かなりいろいろ難しい制度ですので利用の際は制度に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。
このギモンの解説は
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京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
よろしくお願いします。
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