専門家は何をしてくれるのか

遺言の作成や作成後において、専門家といわれる人たちは何をしてくれるのですか?

遺言作成の準備(相続人や相続財産の調査)や、遺言の方式・内容のチェック・文案の提示、公正証書遺言の作成補助や証人就任、また、遺言作成後は遺言の保管を行ったり遺言執行者に就任して遺言内容を実現したりします。他にも専門家がしてくれることはいろいろあります。
専門家には守秘義務がありますので秘密を漏らす心配も少なくなります。


遺言作成にあたって

遺言や相続について、専門家が関わることができる事はたくさんあるのですが、ここではそのうちの代表的なものや重要だと思われるものについてあげていきたいと思います。

まず、公正証書遺言・自筆証書遺言に共通のものとして、相続人や相続財産の調査があげられます。「そんなもの改めて調べてもらわなくても」と思われた方がいらっしゃると思いますが、実際には見落とし・失念といったものがあったり、専門家からの指摘で気がつくことはよくあることなのです。
また、この相続人や相続財産の調査は、公正証書遺言作成に必要となる書類(戸籍など)の収集も兼ねています。

次に自筆証書遺言作成時についてですが、遺言者に遺言でしたい内容を伺った上で、遺言の文案を作成します。また、すでに遺言案を作成済みである場合はそのチェックを行います。
遺言そのものを既に作成済みの場合は、その方式・内容が法に従ったものであるかをチェックすることになります。

公正証書遺言作成時においては、公正証書遺言の作成補助や証人に就任します。これは遺言者に代わって先述の相続人や相続財産の調査を行い書類の収集等をし、遺言者の希望を聞いたうえで遺言者に代わって公証人と協議し、遺言作成の準備を整えておき、遺言作成時には証人として就任するということです。

遺言作成後にできることは

遺言作成後にできることとしては、遺言執行者への就任があげられます。
遺言作成時に専門家を遺言執行者として指定しておけば、遺言執行時には遺言執行者に就任し、遺言内容について遺言書どおりに実現してくれるということです。

また、作成された遺言書については、保管するサービスも行っています。

専門家に依頼するメリットは

自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ基本的には専門家に依頼しなくても遺言は作成できますし、遺言執行者や保管についても専門家に依頼する必要性があるわけではありません。
公正証書遺言の証人集めにしてみても、公証役場で紹介してもらうこともできますので専門家に依頼する必要があるわけではありません。

それでは専門家に依頼することにどういうメリットがあるかというと、第一に専門的な知識と経験・第三者的な視点を得られることです。
専門家はより遺言者の意思に沿う、あるいはより紛争防止に役立つ文案を第三者的な観点から提示してくれます。また、遺言だけでなく、その後の一連の手続きなどを見据えた上での提案を行ってくれます。当然ですが、自筆証書遺言についてはその方式・内容がきちんと法に従っているかも確認します。

第二に、遺言者の負担の軽減です。自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ代わりに作成することはできませんが、多くの部分を専門家に頼ることでかなりの負担を軽減することができます。
公正証書遺言についても公証役場に何度も出向き、公証人と打ち合わせを重ねる必要性はなくなります。

専門家は守秘義務があります。しかも刑罰によって担保されています。たとえ相談だけだったとしても他人に秘密を漏らされる心配はほとんどありません。
実はこの「心配せずに話せる」という部分が非常に大きいのです。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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