自筆証書遺言のメリットと注意点

自筆証書遺言の長所と作成上の注意点を教えてください。

自筆証書遺言は最も手軽かつ簡単で、敷居が低い遺言です。他にも、誰にも知られずに遺言書を書くことができるため、遺言の内容を秘密にできるというメリットもあります。ただ逆に言うと、手軽かつ簡単である分、方式・内容については基本的に自分で十分にチェックしておかなければ、無効な遺言書になる恐れがあります。


自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は遺言の方式の中では最も手軽かつ簡単で、敷居が低い遺言方式です。
基本的には遺言をする人が自分で内容と日付と名前を書いて、ハンコを押せば良いので費用もほとんどかかりません。

他にも、公正証書遺言は証人が必要となるため、誰にも知られずに遺言を作成することはできませんが、自筆証書遺言は誰にも知られずに遺言書を書くことができるため、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。

しかし自筆証書遺言は、その手軽さや秘匿性といったメリットと表裏一体の危険性があります。自筆証書遺言を作成される場合は自身で十分に注意を払って作成する必要があります。

自筆証書遺言の方式に関しての注意点

自筆証書遺言は民法中に定められている方式に従ったものでなければ無効となるので、作成者は十分な注意を払って作成する必要がありますが、民法に定められている方式については少々わかりにくい点、注意すべき点がありますのでここではそれを取り上げていきます。

1. 全文を自書(自筆で書く)することについての注意点

自筆証書遺言はワープロ、代筆・代書、ビデオレターやPC・携帯電話などへの記録のようなものは認められません。あくまでも自分で書かなければならないのです。カーボン紙を利用したものはOKという裁判所の判例も存在していますが、『自書』という要件を緩めているとまではいえないでしょう。

『自書』という要件で最も問題となるのが『添え手』の問題です。病気などで体力が衰えたりして他人の助けが無ければ字がかけないような場合の問題です。
この場合、『添え手』がただの補助に止まり、遺言者の意思に介入した形跡が無ければ有効で、補助に止まらない場合は無効である・・・との一応の基準は示されています。
しかしこのような基準について、一般人が判断できるようにはなかなか考えられません。
『添え手』が必要である場合は他の遺言方式の利用したほうが、相続人同士で遺言の有効性を争うような紛争は防止できるでしょう。

2. 用紙・筆記具などについての注意点

自筆証書遺言は指定の用紙・筆記具などはなく、どのような用紙・筆記具を使用してかまいませんし、縦書き・横書き、どちらでもOKです。遺言書が数枚にわたってもかまいません。

遺言書が消えてしまったりしないように、それなりの用紙で消えにくい筆記具で書く事以外に、(用紙というのとは若干外れますが)注意すべきことがあります。
それは、同一の証書で2人以上のものが遺言する事はできないということです(共同遺言の禁止)。たとえ共同で遺言書をつくった者同志の間で意見が一致していたとしても、法的には無効な遺言となります。

3. 日付の記載についての注意点

「○月吉日」のような何日かわからないようなものは無効となるのですが、「○○歳の誕生日」や「定年退職した日」などは日にちの特定ができるのでOKです。

4. 氏名を自書し、押印することについての注意点

氏名については、本名でない芸名や通称でも本人と確認できればかまわない、とされています。帰化したロシア出身の人について、押印ではなく、サインをしただけのものについても有効とした判例があります。

ただ、法的には問題が無くとも、後の紛争(遺言が真正のものであるかなど)につながる可能性は高くなります。後の余計な紛争を防ぐために本名を書いておく方が良いでしょうし、押印については、実印を使うことをおすすめしておきます。

最後に、方式に関しての注意とは違うのですが、記載上の注意を1つ。遺言書の記載はなるべく明確にしなければなりません。誰についてのものなのか・どのような財産なのか。「昔住んでいたあの家を」などではなく、きちんとどの財産か誰が見てもわかるような記載(登記事項証明書の記載など)で記載するべきでしょう。

自筆証書遺言の保管に関しての注意点

自筆証書遺言は公正証書遺言と違い、公証役場での保管など、遺言書の安全を確保するためのしくみといえるものはありません。また誰にも知られずに作成できる反面、誰にも知られないままで遺言書がずっと日の目を見ないこともありえるのです。

そのため、自筆証書遺言については作成した後に
1. 遺言の改竄などを防いで安全に保管すること
2. 遺言書の存在をしかるべき人物に伝えておく、あるいは遺言執行者となる人物に伝えておく
といったことが重要になります。

遺言書の保管については、遺言で相続財産を受け取ることになっている推定相続人や受遺者に保管を依頼しているケースがよく見られます。ただ、上記のような観点や後に遺言書を見直したりする場合のことなどを考えると、あまりおすすめはできません。

このギモンの解説は

行政書士 勝見功一
行政書士 勝見功一
京都市上京区で申請取次行政書士をしています。
相続・遺言手続きの情報を中心に、情報の提供をしています。
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